東京地方裁判所 平成12年(ワ)9757号 判決
原告 A
被告 B
主文
一 被告は、原告に対し、金一五〇万円及びこれに対する平成一二年五月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを二分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。
四 この判決は、一項に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金三〇〇万円及びこれに対する平成一二年五月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 1項につき仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は各自の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 当事者等
原告は弁護士であり、マンションの建築、分譲等を目的とする株式会社大京(以下「大京」という)の顧問弁護士である。
被告は、大京が分譲販売をしたマンションである「ライオンズガーデンヒルズ白山」(以下「本件マンション」という)の敷地(以下「本件マンション敷地」という)の南側隣地(被告の肩書住所地。以下「南側隣地」という)上の建物(以下「本件建物」という)に居住する者である。
2 被告の不法行為
被告は、以下のとおり、原告の名誉ないし信用を毀損する書面を配布した。
(一) 被告は、平成一一年一〇月二九日ころ、大京の代表取締役社長長谷川正治(以下「長谷川社長」という)に対し、別紙文書目録一<1>ないし<4>の各記載を含む書面(以下「本件文書一」という)を送付した。
(二) 被告は、同日ころ、原告に対し、同目録二<1>ないし<5>の各記載を含む書面(以下「本件文書二」という)を送付した。
(三) 被告は、平成一一年一二月六日ころ、株式会社三和銀行(以下「三和銀行」という)に対し、同目録三<1>ないし<4>の各記載を含む書面(以下「本件文書三」という。)を送付した。
(四) 被告は、平成一二年一月一二日ころ、三和銀行の代表取締役頭取室町鐘緒(以下「三和銀行頭取」という)に対し、同目録<1>ないし<9>の各記載を含む書面(以下「本件文書四」という)を送付した。
(五) 被告は、平成一二年一月三一日ころ、東洋信託銀行株式会社の代表取締役社長横須賀俊六(以下「東洋信託社長」という)に対し、同目録五<1>ないし<6>の各記載を含む書面(以下「本件文書五」という)を送付した。
(六) 被告は、平成一二年二月七日ころ、東洋信託社長に対し、同目録六の記載を含む書面(以下「本件文書六」という)を送付した。
(七) 被告は、平成一二年四月一〇日ころ、東洋信託社長に対し、同目録七<1>ないし<14>の各記載を含む書面(以下「本件文書七」という)を送付した。
(八) 被告は、平成一二年四月二四日ころ、原告に対し、同目録八<1>ないし<17>の各記載を含む書面(以下「本件文書八」という)を送付した。
(九) 被告は、平成一二年五月一日ころ、原告に対し、同目録九<1>ないし<12>の各記載を含む書面(以下「本件文書九」という)を送付した。
3 原告の損害
原告が、被告の右2(一)ないし(九)記載の行為により被った精神的な損害は三〇〇万円を下らない。
4 よって、原告は被告に対し不法行為に基づく損害賠償として三〇〇万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成一二年五月二四日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求の原因に対する認否・反論
被告は平成一一年一〇月二〇日以降、原告、長谷川社長、三和銀行頭取、三和銀行、東洋信託社長らに対して、原告を誹謗・中傷するような言葉が記載された文書を送付したことはない。
理由
一 請求原因1(当事者)について
証拠(甲一、二の1ないし3、三、四の1ないし5、六)及び弁論の全趣旨によれば、請求原因1の事実を認めることができる。
二 請求原因2(被告の不法行為)について
1 原告は本件文書一ないし九により原告の名誉ないし信用が毀損された旨主張するところ、右各文書のうち本件文書二、同八及び同九については、いずれも被告から原告に宛てた私信であるから、これらに記載された内容によって原告の社会的な評価が低下するものとは観念することができず、よって、右各文書の記載内容を検討するまでもなく名誉毀損の成立を認めることはできない。
2 そこで以下においては、本件文書一ないし九のうち、本件文書二、同八及び同九を除く各文書(本件文書一、三ないし七。以下、右各文書を併せて「本件各文書」という)について、その記載内容が原告の名誉ないし信用を毀損するものとして不法行為が成立するかについて検討するのに、証拠(甲二の1、七、八、九の1・2、一二、一三の1ないし3、二〇の1・2、二三の1・2、二四の1ないし3、二五の1ないし3、二六の1・2、三九の1・2、四一の1・2、四三、四四の1・2、四五の1・2、四八の1・2)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(一) 大京は、平成八年六月ころ本件マンション敷地を購入し、同年一二月ころ本件マンションの建築を開始した。
(二) 本件マンションの分譲を担当する大京の社員らは、平成八年五月ころ、本件建物の軒先が本件マンション敷地内に侵入していることが判明したため、被告に対してその旨指摘し、その撤去に応じるよう申し入れた。被告は、越境の事実を否認する一方、右社員らに対し、本件マンション敷地から南側隣地へ雨水や工事用水等が流れ込み、南側隣地が水浸しになっているとの苦情を述べ、本件マンション敷地上に排水設備等を設置するよう要求した。大京は、本件マンション建築の際、本件マンション敷地と南側隣地との間の私道に雨水桝を設置したが、配水管の一部未施行があったため、平成一〇年九月ころ、右雨水桝から南側隣地へ水が溢れ出るという事故が生じた。
被告は、大京が建築業者と共謀して計画的に不完全な配水管工事を行っていると思い込み、平成一〇年一〇月ころから、長谷川社長や大京の取締役、支店長、都市開発部部長ら宛に、大京がマンション購入者には想像もできないような危険な手抜工事、欠陥工事を建築業者と共謀して計画的に行っている、また、大京の社員らは、本件建物の越境に関する交渉をするために被告の家に押しかけて、怒鳴ったり、凄んだりして被告を脅迫しており、あたかも暴力団関係者のようであるなどの内容を記載した文書を、郵便及び電子メールで繰り返し送付するようになった。また被告は、平成一一年一月ころからは、大京の取引先や、三和銀行の役員、東洋建設株式会社の支店長、部長らに対しても、「実録ライオンズマンション物語」と題して、大京が手抜工事や恐喝行為を行っているなどの内容を記載した文書を繰り返し送付するようになった。
(三) 原告は大京の代理人として、平成一一年三月一一日、被告に対し、本件マンションの建築工事中本件マンション敷地から南側隣地に雨水が流出したこと及び雨水桝に配水管の接続をしていなかったために南側隣地に雨水が流出したことに関して相応の金銭的補償をする意思があること、本件建物の越境部分については、将来被告が本件建物の改築等をする際に撤去して欲しいこと、右(二)記載のような文書を第三者に送付することは大京らに対する名誉毀損ないし営業妨害に当たり、これ以上繰り返せば法的措置を採ることを通知したが、被告は、かえって、原告が大京と共謀して犯罪行為に加担していると主張して、原告をも誹謗・中傷する内容の文書を右(二)記載の宛先等に繰り返し送付するようになった。
(四) 大京、長谷川社長、大京の常務取締役日比達郎、大京の東東京支店事業部部長村山芳久(以上三名を併せて「大京関係者ら」という)及び原告は、被告の文書送付行為が終わる気配がないため、平成一一年一〇月、被告を債務者として、東京地方裁判所に対し、原告、大京関係者ら及び第三者に文書を送付、配布又はインターネットで送信するなどして、原告及び大京関係者らを誹謗中傷する事項を不特定多数の者の目に触れさせるような一切の行為をしてはならない旨を命じる仮処分の命令を申し立てた(同庁平成一一年(ヨ)第五六六四号文書送付等禁止仮処分命令申立事件)。
(五) 右仮処分命令申立事件の第一回審尋期日(平成一一年一〇月二〇日)において、原告、大京関係者らと被告との間で、以下の内容の和解(以下「本件和解」という)が成立した。
(1) 原告及び大京関係者らは、被告に対し、大京が分譲販売した本件マンションの施工工事に関し、被告との交渉過程において、大京の対応に不適切な点があったことを認め、これを謝罪する。
(2) 被告は、原告及び大京関係者らに対し、右施工工事に関し、原告及び大京関係者らに行き過ぎた表現を用いた文書を送付したことを認め、これを謝罪する。
(3) 被告は、自ら若しくは第三者をして、原告、大京関係者ら及び第三者に、文書を送付、配布又はインターネットで送信するなどして、原告及び大京関係者らを誹謗・中傷する事項を不特定多数の者の目に触れさせるような一切の行為をしない。
(六) 被告は、本件和解成立直後の平成一一年一〇月二九日ころから平成一二年四月一〇日ころまでの間、長谷川社長、三和銀行、三和銀行頭取及び東洋信託社長らに対し、別紙文書目録一、三ないし七のとおりの各記載を含む本件各文書を郵送した。
3 本件各文書は、原告が本件和解において、大京関係者らと共に本件マンションの施工工事に関わる脅迫、人命に危険を及ぼす行為、建造物破壊等の犯罪行為を行ったことを認め、これを謝罪した。大京は原告の指示により裁判所への報告書に虚偽の事実を記載して犯罪を隠蔽していたなどという根拠のない事実を摘示するとともに、原告を、大京の犯罪行為に協力した「犯罪お手伝い弁護士」と称したり、合理的な根拠に基づかないで、原告が弁護士として備えているべき職業上の能力に欠けていることをあからさまに愚弄したりするものであるほか、原告の行動に関する事実をわい曲して摘示し、これを揶揄する侮辱的な内容を含むものである。このように、本件各文書は、裁判所において成立した和解を全く無視して、しかも何ら合理的な根拠に基づくことなく、原告をひたすら誹謗・中傷する事実を過激な表現で摘示するものであり、このような文書を前記認定のとおり送付した被告の行為は、原告の社会的評価を低下させるに十分なものであり、原告の名誉ないし信用を毀損し、ひいて原告の弁護士業務の遂行に多大な支障をもたらす違法な行為として不法行為に当たることが明らかである。
なお、本件各文書は長谷川社長や三和銀行、三和銀行頭取及び東洋信託社長ら宛に郵送されたものではあるが、このような大規模な組織ないしはその組織の代表者宛に送られた文書については、一般の個人宛の私信と同様の秘密性が保持されるものとは期待することができず、その記載内容が不特定多数の者の目に触れる可能性が高いのであるから、伝播性があるものというべきである。
三 請求原因3(原告の損害)について
本件各文書の記載内容、送付先、回数のほか、被告が本件和解の成立以前から原告を誹謗・中傷する事項を記載した文書を各所に送付していたこと、裁判所において成立した本件和解において、今後原告を誹謗・中傷する事項を不特定多数の者の目に触れさせるような一切の行為をしない旨約束したにもかかわらず、右和解成立直後から、再び原告を過激な表現で誹謗・中傷する内容の本件各文書を金融機関の代表者に送付することを繰り返したという悪質極まりないものであることなど本件に現れた一切の事情を勘案すると、本件各文書の送付行為により原告が被った精神的な損害を慰謝するためには一五〇万円の賠償金の支払を認めるのが相当である。
四 以上によれば、原告の請求は、被告に対し一五〇万円及びこれに対する平成一二年五月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求める限度で理由がある。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤村啓 裁判官 高橋譲 裁判官 山田麻代)
文書目録
一 本件文書一
<1>「マンション施工工事に関して、マンション販売最大手の大京という会社のみならず、その代表取締役たる貴殿、常務取締役並びに事業部長が個人ぐるみで、私に謝罪されたこと、とりわけ本来は謝罪しなければならないような行為を諫めるべき立場にあるはずの大京顧問弁護士A氏までもが、私のような法律の素人に対して裁判所で謝罪された」
<2>「貴殿等が東京地裁において謝罪された『ライオンズガーデンヒルズ白山の施工工事に関する不適切な点』が、大京という会社の特性によるものなのか、大京幹部や法律顧問等の個人的資質によるものなのか」
<3>「先生が代理人からわざわざ債権者にまでなられて、謝罪までされた天才的法廷戦術は、私のような法律の素人の想像をはるかに越えるものでした」
<4>「その経緯において、本来なら謝罪する立場には到底立ち得ないはずのマンション販売会社顧問弁護士であるA氏までもが、当マンションの施行工事に不適切な点があったことを認め、御自身が謝罪されるという、日本の法曹界史上でも前代未聞と思われる快挙を達成されています。」
二 本件文書二
<1>「さて今般、東京地方裁判所よりの審尋調書において、私に対して、ライオンズガーデンヒルズ白山の施工工事に関し、株式会社大京(以下、大京)の対応に不適切な点があったことを、大京、同社代表取締役社長たる貴殿、同常務取締役日比達郎、同東東京支店事業部長村山芳久並びに同顧問弁護士A氏が認められ、私に対して、謝罪されたことを確認致しました。」
<2>「マンション販売最大手の『大京』という会社のみならず、その代表取締役たる貴殿、常務取締役並びに事業部部長が個人ぐるみで、私に謝罪され、さらには、本来は謝罪しなければならないような行為を諫めるべき立場にあるべきはずの顧問弁護士A氏までもが、マンション施工工事に関して、裁判所で謝罪されたことは、・・」
<3>「先生が代理人からわざわざ債権者にまでなられて、謝罪までされた天才的法廷戦術は、私のような法律の素人の想像をはるかに越えるものでした。」
<4>「法律の素人の私が、専門家のA弁護士に対して、依頼人の話を良く聞いて、もう少し自己矛盾のない意味の通る文章を書いて下さいとは、到底言えません。それとも依頼人や裁判官さえ理解できぬ同弁護士独自の高等法廷戦術だったのでしょうか。
この他にも、同じ書類中に意味不明な点があり、さらにこれ以前にも、同弁護士からの私への通知書の内容に、意味不明な点があって、本当に大京の代理人なのかと訝ったこともありました。念のため付け加えれば、A弁護士は、施工工事に関して、大京と同列で既に私に謝罪しておりますので、その落ち度を責めるものではありません。」
<5>「その経緯において、本来なら謝罪する立場には到底立ち得ないはずの顧問弁護士A氏までもが、マンションの施行工事に関して謝罪されるという、日本の法曹界史上でも前代未聞と思われる快挙も達成されています。」
三 本件文書三
<1>「さて今般、株式会社大京、同社、同社代表取締役社長たる貴殿、同常務取締役日比達郎、同東東京支店事業部部長村山芳久並びに同顧問弁護士A各氏が、東京地方裁判所においてライオンズガーデンヒルズ白山の施工工事における犯罪行為を謝罪されました。」
<2>「会社のみならず、代表取締役、常務取締役支店長並びに事業部部長が個人ぐるみで、マンション施工工事における犯罪行為を謝罪するという事態は、マンション販売業界史上、前代未聞ではないでしょうか。そればかりか本来は犯罪行為を諫めるべき立場にあるはずの顧問弁護士までもがマンション会社と同列で謝罪するという事実に、日本の法曹界の病弊の深さをも痛感致しました。」
<3>「御社側の裁判所への報告書における事実に反する点は、御社の犯罪行為を隠蔽し、私の立場を裁判で不利にするために、社長である貴殿やA顧問弁護士が直接指示したもので、御社は今もってバブル期の暴力団不動産屋体質から抜け切れていない、と今ここで断定するものではありません。」
<4>「顧問弁護士をも含む貴殿等五名が認めた様々な犯罪行為が、大京という会社の特性によるものなのか、御社幹部の個人的資質によるものなのか、あるいは不動産業界全体の普遍的体質によるものなのかは、読者の判断に委ねたい」
四 本件文書四
<1>「さて今般、東京地方裁判所において、株式会社大京、同社代表取締役社長たる貴殿、同常務取締役日比達郎、同東東京支店事業部部長村山芳久並びに同顧問弁護士A各氏が、ライオンズガーデンヒルズ白山の施工工事に関わる脅迫、人命に危険を及ぼす行為、建造物等破壊等の犯罪行為のすべてを含む不適切な行為を認め、私に対して謝罪されました。」
<2>「株式会社大京のみならず、代表取締役社長、常務取締役支店長並びに事業部部長が揃って個人ぐるみで脅迫、人命に危険を及ぼす行為、建造物等破壊等の犯罪を謝罪するという事態は、マンション販売業界史上、前代未聞ではないでしょうか。そればかりか本来は犯罪行為を諫める立場にあるはずの弁護士までもが、マンション会社と同列で謝罪するに至っては、不動産業界のみならず法曹界の病弊の深さをも痛感せざるを得ません。」
<3>「現在、悪質マンション業者、手抜き稼業ゼネコン、それらの犯罪お手伝い弁護士等の共謀による犯罪によって、マンション近隣住民のみならずマンション購入者等の被害は全国的に発生していると思われます。」
<4>「顧問弁護士等を使ってそれら犯罪を隠蔽し、被害者をさらに陥れる目的で、関係者に裁判所へ虚偽の報告をさせたことは・・・」
<5>「貴殿を守るために、関係者に裁判所へ虚偽の報告をさせた御社顧問弁護士で且つ貴殿の代理人でもあるA氏でさえ、裁判所で率先して貴殿等の犯罪行為を含む様々な不適切な行為を認め、御自身も当事者として私に謝罪されたのです。」
<6>「顧問弁護士には、駆け引きや強弁ばかりで問題を大きくして、結局は相手からも相手にされなくなってしまう人間よりも、問題に誠実に対応する人間をお勧めします。誹謗中傷か、良くて意味不明の文章しか書けない先生のお相手は致しかねますので、今後は文書を送らないようにお伝えください。」
<7>「後は顧問弁護士を含む会社ぐるみで口裏を合わせ、隠蔽を図る・・・」
<8>「顧問弁護士のA氏と共謀し」
<9>「A弁護士をも含む五名が私の指摘を認め、犯罪行為を含む不適切な行為を謝罪せざるを得ませんでした。」
五 本件文書五
<1>「さて今般、東京地方裁判所において、株式会社大京、同社代表取締役社長たる貴殿、同常務取締役日比達郎、同東東京支店事業部部長村山芳久並びに同顧問弁護士A各氏が、ライオンズガーデンヒルズ白山の施工工事に関わる脅迫、人命に危険を及ぼす行為、建造物等破壊等の犯罪行為のすべてを含む不適切な行為を認め、私に対して謝罪されました。」
<2>「株式会社大京のみならず、代表取締役社長、常務取締役支店長並びに事業部部長が揃って個人ぐるみで脅迫、人命に危険を及ぼす行為、建造物等破壊等の犯罪を謝罪するという事態は、マンション販売業界史上、前代未聞ではないでしょうか。そればかりか本来は犯罪行為を諫める立場にあるはずの弁護士までもが、裁判所でマンション会社と同列で謝罪するに至っては、不動産業界のみならず法曹界の病弊の深さも痛感せざるを得ません。」
<3>「現在、悪質マンション業者、手抜き稼業ゼネコン、それらの犯罪お手伝い弁護士等の共謀による犯罪によって、マンション近隣住民のみならずマンション購入者等の被害は全国的に発生していると思われます。」
<4>「貴殿を守るために、関係者に裁判所へ虚偽の報告をさせた御社顧問弁護士で且つ貴殿の代理人でもあるA氏でさえ、裁判所で率先して貴殿等の犯罪行為を含む様々な不適切な行為を認め、御自身も当事者として私に謝罪されたのです。」
<5>「顧問弁護士をも含む貴殿等五名が認めた様々な犯罪が、大京という会社の特性によるものなのか、個人的資質によるものなのか、あるいは不動産業界全体の普遍的体質によるものなのかは、読者の判断に委ねたい」
<6>「顧問弁護士には、駆け引きや強弁ばかりで問題を大きくして、結局は相手からも相手にされなくなってしまう人間よりも、問題に誠実に対応する人間をお勧めします。誹謗中傷か、良くて意味不明の文章しか書けない先生のお相手は致しかねますので、今後は文書を送らないようにお伝えください。」
六 本件文書六
「株式会社大京のみならず、長谷川社長、A顧問弁護士、日比常務、及び村山部長が個人としても、脅迫、人命に危険を及ぼす行為、建造物等破壊等のすべての違法行為を含む不適切な行為を認め、謝罪しました。」
七 本件文書七
<1>「依頼人の都合の良い言い分ばかり聞いて、事実をまったく考慮しないA弁護士」
<2>「・・、A弁護士が私を裁判所に訴え、訴えた全員が、逆に私のような法律の素人に謝罪される結果となった」
<3>「株式会社大京のみならず、代表取締役社長、常務取締役支店長並びに事業部部長が揃って個人ぐるみで脅迫、人命に危険を及ぼす行為、建造物等破壊等の犯罪を謝罪するという事態は、マンション販売業界史上、前代未聞ではないでしょうか。そればかりか本来は犯罪行為を諫める立場にあるはずの弁護士までもが、裁判所でマンション会社と同列で謝罪するに至っては、不動産業界のみならず法曹界の病弊の深さをも痛感せざるを得ません。」
<4>「現在、悪質マンション業者、手抜き稼業ゼネコン、それらの犯罪お手伝い弁護士等の共謀による犯罪によって、マンション近隣住民のみならずマンション購入者等の被害は全国的に発生していると思われます。」
<5>「貴殿を守るために、関係者に裁判所へ虚偽の報告をさせた御社顧問弁護士で且つ貴殿の代理人でもあるA氏でさえ、裁判所で率先して貴殿等の犯罪行為を含む様々な不適切な行為を認め、御自身も当事者として私に謝罪されたのです。」
<6>「顧問弁護士には、駆け引きや強弁ばかりで問題を大きくして、結局は相手からも相手にされなくなってしまう人間よりも、問題に誠実に対応する人間をお勧めします。誹謗中傷か、良くて意味不明の文章しか書けない先生のお相手は致しかねますので、今後は文書を送らないようにお伝えください。」
<7>「株式会社大京のみならず、長谷川社長、A顧問弁護士、日比常務、及び村山部長が個人としても、脅迫、人命に危険を及ぼす行為、建造物等破壊等のすべての違法行為を含む不適切な行為を認め、謝罪しました。」
<8>「A弁護士が私に対して最初の稚拙な警告書を送ってきて以降、A弁護士に対しても、常軌を逸した言動をやめて、事実を確認するよう繰り返し文書で警告しているのです。」
<9>「A弁護士の口車に乗せられてか」
<10>「長谷川、Aコンビによる文書は意味不明」
<11>「A先生、どうぞ法的措置をお取りになって下さいまし。私は法律の素人で、先生のような手練手管はありませんから、私の武器は真実しかありませんから、ビクつくことはないですよ。」
<12>「A弁護士のやり方は常軌を逸しているというより、無軌道なので、応対のしようがありません。」
<13>「なぜ大京法律顧問たるA弁護士は私に対して法的措置を取らないのでしょうか。A弁護士は法的措置の取り方がわからないのでしょうか。」
<14>「当然ながら、株式会社大京のみならず、個人としても仮処分命令を申し立てた貴殿、日比常務、村山部長、A弁護士の全員が犯罪行為を含む不適切な行為を認め、私に謝罪されることになりました。」
八 本件文書八
<1>「毎度ながら、貴殿の文書の意味不明さには、困惑致します。貴殿が、『法的措置をとる所存』だからといって、なぜ私に対して『二度とかかる文書を送付されないように』となるのか、その論理的連関が全く不明です。」
<2>「これまでにも何度も申し上げているように、貴殿が法的措置をとる所存であるのなら、私に文書送付を止めるよう要求することではなく、裁判所へ行くことが、社会人としてとるべき行動です。」
<3>「貴殿は、形式的には別にしても、実質的代理人として大京から本当に認められているのでしょうか。」
<4>「繰り返します。もし貴殿が、平成一一年一〇月二〇日以降、私が配布した文書に、大京関係者(貴殿を含む)を誹謗、中傷し、その名誉を毀損し、営業を妨害する箇所があるとするのであれば、貴殿は私の文書を持って裁判所へ行くことです。何度も言うように、もし必要なら、私がこれまでに配布した全文書のコピーを貴殿に持たせます。」
<5>「もし貴殿を含む大京関係者が本当に犯罪を犯していないのなら、なぜ貴殿が法的措置をとらないのか、まともな銀行関係者、まともな不動産関係者、まともなゼネコン関係者、まともな法曹関係者は、全員訝ることでしょう。私の言っている意味がわからなければ、当文書を持って法律相談所へ行って相談して下さい。」
<6>「代理人であることを無視されている弁護士」
<7>「当然ながら、株式会社大京のみならず、個人としても仮処分命令を申し立てた貴殿、日比常務、村山部長、A弁護士の全員が東京地方裁判所において、犯罪を含む不適切な行為を認め、私に謝罪されました。」
<8>「長谷川社長、A弁護士コンビのやることは、私には全く理解できません。」
<9>「A弁護士が私に対して最初の稚拙な警告書を送ってきて以降、A弁護士に対しても、常軌を逸した言動をやめて、事実を確認するよう繰り返し文書で警告しているのです。」
<10>「A弁護士の口車に乗せられてか」
<11>「長谷川、Aコンビによる文書は意味不明」
<12>「A弁護士は、しばしば私の言動を常軌を逸した言動と指摘されておりますので、この際、私の言動とA弁護士及び大京関係者の言動のどちらが常軌を逸しているか、裁判所を含む社会の判断を仰ごうではありませんか。」
<13>「A先生、どうぞ法的措置をお取りになって下さいまし。私は法律の素人で、先生のような手練手管はありませんから、私の武器は真実しかありませんから、ビクつくことはないですよ。」
<14>「A弁護士のやり方は常軌を逸しているというより、無軌道なので、応対のしようがありません。」
<15>「なぜ大京法律顧問たるA弁護士は私に対して法的措置を取らないのでしょうか。A弁護士は法的措置の取り方がわからないのでしょうか。」
<16>「依頼人の都合の良い言い分ばかり聞いて、事実をまったく考慮しないA弁護士から警告書が送られてきたことを考えると、長谷川、A両氏は、上記土砂、瓦礫及び流し固めたコンクリート等に関してシラを切り通したまま裁判に突入するつもりのようです。」
<17>「その後大京、長谷川社長、日比常務、村山部長、A弁護士が私を裁判所に訴え、訴えた全員が、逆に私のような法律の素人に謝罪される結果となったことは、」
九 本件文書九
<1>「毎度ながら、貴殿の文書の意味不明さには、困惑致します。貴殿が、『法的措置をとる所存』だからといって、なぜ私に対して『二度とかかる文書を送付されないように』となるのか、その論理的連関が全く不明です。」
<2>「これまでにも何度も申し上げているように、貴殿が法的措置をとる所存であるのなら、私に文書送付を止めるよう要求することではなく、裁判所へ行くことが、社会人としてとるべき行動です。」
<3>「貴殿は、形式的には別にしても、実質的代理にとして大京から本当に認められているのでしょうか。」
<4>「繰り返します。もし貴殿が、平成一一年一〇月二〇日以降、私が配布した文書に、大京関係者(貴殿を含む)を誹謗、中傷し、その名誉を毀損し、営業を妨害する箇所があるとするのであれば、貴殿は私の文書を持って裁判所へ行くことです。何度も言うように、もし必要なら、私がこれまでに配布した全文書のコピーを貴殿に持たせます。」
<5>「もし貴殿を含む大京関係者が本当に犯罪を犯していないのなら、なぜ貴殿が法的措置をとらないのか、まともな銀行関係者、まともな不動産関係者、まともなゼネコン関係者、まともな法曹関係者は、全員訝ることでしょう。私の言っている意味がわからなければ、当文書を持って法律相談所へ行って相談して下さい。」
<6>「代理人であることを無視されている弁護士」
<7>「さて今般、東京地方裁判所において、株式会社大京、同社代表取締役社長たる貴殿、同常務取締役日比達郎、同東東京支店事業部部長村山芳久並びに同顧問弁護士A各氏が、ライオンズガーデンヒルズ白山の施工工事に関わる脅迫、人命に危険を及ぼす行為、建造物破壊等の犯罪行為のすべてを含む不適切な行為を認め、私に対して謝罪されました。」
<8>「そればかりか本来は犯罪行為を諫めるべき立場にあるはずの弁護士までもが、裁判所でマンション会社と同列で謝罪するに至っては、不動産業界のみならず法曹界の病弊の深さをも痛感せざるを得ません。」
<9>「現在、悪質マンション業者、手抜き稼業ゼネコン、それらの犯罪お手伝い弁護士等の共謀による犯罪によって、マンション近隣住民のみならずマンション購入者等の被害や全国的に発生していると思われます。」
<10>「貴殿を守るために、関係者に裁判所へ虚偽の報告をさせた御社顧問弁護士で且つ貴殿の代理人でもあるA氏でさえ、裁判所で率先して貴殿等の犯罪行為を含む様々な不適切な行為を認め、御自身も当事者として私に謝罪されたのです。」
<11>「貴殿等の犯罪を含む不適切な行為を記した私の文書が、『大京及びその関係者を誹謗、中傷し、その名誉を毀損し、営業を妨害するもの』として、今再び私に対して『法的措置をとる』というのは、強弁と言うよりも、錯乱としかいいようがありません。」
<12>「顧問弁護士には、駆け引きや強弁ばかりで問題を大きくして、結局は相手からも相手にされなくなってしまう人間よりも、問題に誠実に対応する人間をお勧めします。誹謗中傷か、良くて意味不明の文章しか書けない先生のお相手は致しかねますので、今後は文書を送らないようにお伝えください。」